試運転の資料館 | |||||
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This web site is only compatible with Japanese text. 無線 LAN の反射板を作成する巷では無線 LAN の感度を上げたり指向性を鋭くするために、反射板なるものを作成している方々がいます。私もそれに倣い、作成してみました。 材料
私の場合、余り物の材料を使いましたのでプラ板とアルミ箔の積層式としましたが、材料を買ってきて製作する場合は、アルミ板を買ってきて曲げ加工した方が製作が容易だと思います。アルミ板だと半田付けが困難なので、そこは注意です。 材料費をかけたくない時は、ティシュペーパーのボックス部分をプラ板の代用にすると良いでしょう。 作成各所の資料を参考に、図面を作成しました。
某 Auto CAD では放物線は書けないのと、データの互換性を考慮して表計算ソフトでプロット地点を計算して、疑似的に放物線を作図しました。
反射板の曲げ加工が面倒な場合、おでこの髪型をチェックできる様な小さな鏡を用いて多角形を構成する事により、疑似的に曲面を作成するのも一つの手です。 作成できましたら、無線 LAN 用のアンテナ感度計測ソフト、例えば、Network Stumbler や inSSIDer で感度を検査するとよいでしょう。精度を確かめもせずに設置すると設置すると、反射した電波同士が干渉したり電波がアルミ箔の輝きの向こう側へ行ってしまったりして逆効果です。 法規制電波法違反ではないのか?という質問を見かけますが、結論からすると即座に違反になったりはしません。構内情報通信網設備の一部である無線 LAN が電波法に違反するか否かの、私なりの判断は以下になります。
上記には注意点があります。それは「反射板をアンテナにくっつけて施設してはいけない」ことです。くっつけるとアンテナを不正に改造したとみなされ、摘発される恐れがあります。 あくまで「下から見たときにお空が見える状態」 ( たまに消防署の予防係が別棟扱いできるかの基準としていう言葉ですね ! ) のように「アンテナ本体から離して施設」しなくてはなりません。 あとがき余談ではありますが...無給電中継装置 ( 通信反射板とも。この記事にある反射板のそっくりさんです。 ) についていくつか種類がありますが、この無給電装置にはなんの申請もいらないと誤解されている方がおりますが、間違いです。 これは、電波法施行規則第二条第 1 項四十四号で「「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。」として、無給電中継装置も法規制に含まれるからです。 ですから、電波法関係審査基準に無給電中継装置の審査基準が載っていますし、そもそも建築確認申請が必要な場合があります。これは、建築基準法でいうところの「工作物」に該当するか否か ( 建築基準法第八十八条および第六条、建築基準法施行令第百三十八条第 1 項二号、三号。高さによっては第三十三条による避雷設備も必要 ) によります。 ただし、建築基準法については「国土交通大臣が指定するもの」については建築確認申請は不要という除外規定もあり、工作物に該当する物すべてが規制対象になっている訳ではありません。 具体的には、平成 23 年 9 月 30 日国交告第 1002 号および国住指第 1949 号に規定された「架空電線路用並びに電気事業法第 2 条第 1 項第 10 号に規定する電気事業者及び同項第 12 号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用の柱」は、規制対象外です。 地域によっては前途に加え、さらに都市計画法 ( 例えば第五十三条第 1 項 ) の許可や景観法の届出などが必要な場合もあります。 気になる方は、総合通信局 ( かつては電波監理局や電気通信監理局などと言いましたね ) や、特定行政庁の指揮下にある所謂「建築主事」が居る部署 ( 官公庁で一般的に「建築審査課」とか「建築指導課」という名称の部署 ) にお聞きになってください。 そしてアマチュア無線家のみなさん、自前のアンテナ用の鉄塔を建てる時は、電波法はもちろん、建築基準法なども守りましょう。違反建築物への取締もしっかり行われています。 ( 構造設計を行っていた某一級建築士による耐震強度偽装事件以降、特に厳しい取り締まりや処分が行われています。 ) 参考文献 |
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