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This web site is only compatible with Japanese text. 宅配便に関する 2 〜 3 の事項
はじめにこの記事は、電子機器や物理媒体 ( 光学媒体、フロッピーディスク、ROM カセットなど ) 、小冊子類を梱包したのち、宅配便で発送する際の注意事項に関する忘備録です。 なお、アーケード筐体のような特殊な対応が必要な物 ( 宅配便で対応不可能な重量物、車上渡しとなる物品など ) には対応していません。運送事業者へ直接問い合わせる事を推奨します。 また、車上渡しとなる場合は搬入費用の概算を検討する必要が有りますが、概算検討時の計算書式の案については「機器搬入費算出計算書」を公開していますので、そちらを参照して下さい。 輸送する品物の大きさ、質量を確認発送したい荷物 ( 以下、『内容品』と記載 ) を入れる為の段ボール箱 ( 以下、『輸送容器』と記載 ) を用意する前に、まずは内容品の寸法と質量を計測し、次に運送事業者の案内を確認しつつ、どの方法で発送するか決定しましょう。 運送事業者のサービスを利用する場合も制限が有ります。例として、主な運送事業者が提供する宅配便の一覧表を提示します。 ( 提示した以外のサービスも有るので、詳細は各自調べましょう )
各社の案内を参照していくと、料金や補償内容に違いが有る、内容品によっては発送が不可能な場合が有る事、発送が可能でも割増運賃が必要になる、元払いや着払い、代引きの適用可否の違いが有る、という事が何となく分かると思います。 細かな条件は運送事業者により異なるほか、一度使用した事が有る発送方法でも約款が改正されている事も考えられますので、発送する前に必ず運送事業者の公式ウェブサイトを参照するようにしましょう。
輸送容器の許容荷重発送方法が決定したら、次に内容品を収容できる容積、許容荷重を確保できる輸送容器を準備します。輸送容器としては折畳みコンテナや段ボール箱が考えられますが、この記事では段ボール箱のみ取り上げます。 ( 輸送容器は、専門的には『外装』や『二次包装』などと呼ぶ様です ) 国内の運送事業者を利用、かつ、国内への発送で輸送容器に段ボール箱を使用する場合、JIS Z 1506「外装用段ボール箱」適合品を使用すれば特段大きな問題は生じないと考えられますが、最大寸法 ( 長さ、幅及び深さの内のり寸法の和の最大値 ) と、最大総質量 ( 内容品質量と包装材料質量との和の最大値 ) の関係が決まっている ( 例えば、120cm なら 10kg ) 事には注意しましょう。 海外の運送事業者 ( FedEx Corporation 社や UPS 社など ) を利用する、もしくは国外へ発送する場合、内容品は米国のルール 41 ( 鉄道運賃等級段ボール箱仕様書 ) 、アイテム 222 ( 米国トラック運賃等級段ボール箱仕様書 ) など、他の規格による輸送容器での梱包を前提に荷物を扱う場合が有ります。 よって、特に国外へ発送する場合は、JIS 規格よりも更に強度を有する輸送容器を準備する必要が無いか運送事業者の約款を確認して、内容品が破損しないようにしましょう。
傷、貼り付きの防止内容品の種類や数量によっては、輸送容器へ直接入れたのでは傷がついてしまう、または貼り付いてしまう、などの問題が懸念される事も有ります。このような場合、対策として一つずつ個別に包装していきます。 ( これを専門的には『個装』や『単位包装』、『一次包装』などと呼ぶ様です ) 個別に包装する際の資材は、運送事業者ごとに推奨は異なるものの、汎用性の観点では気泡緩衝材 ( いわゆるエアーキャップ、プチプチ ) が有利だと思われます。次に、個別に包装する時の具体的な注意点を記載します。
緩衝材一つずつ包装した内容品を輸送容器へ入れたら、隙間へ緩衝材を詰めて梱包していきます。 ( これを専門的には『内装』と呼ぶ様です ) 緩衝材も運送事業者ごとに推奨は異なるものの、どの運送事業者も新聞紙などを丸めた物は時間が経つと潰れて輸送容器内に空隙が出来てしまうので、多少詰め込むように入れるなど注意喚起を行っています。 緩衝材の厚さについては各運送事業者のガイドラインを比較していくと、どの面もそれぞれ 6cm 以上の厚さが有れば問題ないと考えられます。 参考までに、各運送事業者の梱包に関するガイドラインの例を提示します。 端部や突起部は上記で挙げた基準に関わらず、当て物による補強を行った上で緩衝材の増し張りをした方が良いと考えられます。 緩衝材は輸送容器内で内容品が動き回る事を防止する為に、隙間を埋める目的で入れる訳ですが、不用意に隙間を残すと衝撃を加えられた時に、加速度伝達率が急激に上昇 ( つまり、内容物が大きな衝撃を受けて破損する可能性が高まる ) する、という実験結果も報告されています。 緩衝材は種類により、衝撃や繰り返しの振動に対する特性が異なるのではないか、と思って調査しているものの、執筆時点では根拠となる資料を発見できていません。なお、調査の中で緩衝材に紙製のばねを用いる研究を発見しましたので、参考文献に提示しておきます。 緩衝材に古紙を使用すると省資源化に貢献できますが、個人情報の流出に注意が必要です。個人情報そのもの ( 氏名や住所等 ) が記載されている物をそのまま使用するのは論外ですが、それ以外でも新聞紙の地方面、個人商店や大手企業でも特定の地域を対象に発行されているような広告の再使用は、極力避ける様にした方が良いでしょう。 内容品が壊れやすい、貴重である等の理由で輸送容器や緩衝材による保護能力を上げたい場合、内容品を入れた輸送容器を更に緩衝材を入れた別の輸送容器へ入れるという手法も有り、先ほど挙げた FedEx Corporation 社やディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社のガイドラインに梱包例が記載されてます。 封印用のテープ輸送容器に内容品や緩衝材を入れ終えたら、最後の封印にテープを用いる事が多いと思われますが、使用するテープは先述した各運送事業者の梱包に関するガイドラインを比較していくと、幅 5cm 以上の粘着テープ ( 俗にいうガムテープ。厳密には本来のガムテープと粘着テープは別物だが、一般的には混同されている ) が良いと考えられます。 粘着テープであれば、一般的にクラフト粘着テープ ( 紙製のガムテープ ) でも布粘着テープ ( 布製のガムテープ ) でもそこまで大きな問題は無いと思われますが、ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社の様に布粘着テープを指定している場合も有ります。 なお、クラフト粘着テープは強度や粘着力に劣る傾向に有る事、持ち上げた際に滑りやすいなどの理由で、布粘着テープの使用を推奨する意見も有ります。粘着テープを製造しているメーカーの公式ウェブサイトを確認すると、確かに布粘着テープの方が優位な傾向の様です。 粘着テープの貼り方ですが、「十」の字型または「工」の字型、もしくはこれらを組み合わせた方法が強度面で優位だと考えられます。 ( テープの貼り方に関する詳細な解説は、先述した各運送事業者の梱包に関するガイドラインを直接参照して下さい ) なお封印用のテープに、養生テープは使用してはいけません。「養生」という名前が付いている通り、簡単に剥がせる様になっており、内容品の破損や紛失の原因となってしまいます。 国外からの輸入または輸出国外へ輸出または輸入する場合、国内の宅配便とは異なった各種手続きが必要です。この記事の執筆者は、個人で輸入または輸出を行った経験が無いので詳細は不明ですが、必要書類については以下に挙げる日本郵便株式会社のウェブサイトを参照すると良いでしょう。
国外へ輸出または輸入する場合の手続きで不備が有ったり、自国または相手国で法令上の規制に引っかかる場合は、税関で止められて面倒な事になりますので、注意しましょう。
伝票宛名類を記載する伝票は、可能であれば伝票印字サービスを使用すると良いでしょう。なお、国際郵便の場合は通関電子データの送信が義務化されている為、手書きの伝票は使用出来ず、また、日本郵便株式会社の専用ページから手続きする必要が有ります。 伝票を手書きで書く場合は、誤読による誤配達、機械による読取の失敗で遅延配達などが起きない様、製図文字で視認性を高めておくのも一つの方法です。 伝票に住所を記載する際は、番地や建物名称、部屋番号などを中途半端に省略したりせずに、全て正確に記入しましょう。 なお筆記用具は、複写式の伝票を記入する事や記入後の視認性、水に濡れる可能性を考慮し、油性ボールペンを使用すると良いでしょう。筆記用具に関しては、支局で記載している事項も参考にして下さい。 梱包時の具体的な注意点ここからは内容品を輸送容器へ入れて梱包する前の、個別の包装を行う際に注意すべき事項を種類毎に記載していきます。
破損・紛失内容品に関して何らかの補償を求める場合、注意点として、運送事業者のサービスによっては補償を求める事や到着日時の指定が不可能、または補償の上限金額が低い、運送事業者からの補償を直接求められるのは荷送り人 ( 荷物を発送した人 ) で、荷受人 ( 荷物を受け取った人 ) は直接求める関係に無い、という二つの点です。 例えばゆうメールは、カタログやチラシなど「信書でない、替えが効く」物を送付する前提となっていて、補償を無くしたり到着日時の指定を出来なくする事で、料金の低価格化を図っている制度です。よって、仮に内容品の破損や紛失が発生しても、補償を求める事は出来ません。 運送事業者からの補償を荷受人は直接求める関係にない、というのは意外に感じるかも知れませんが、これは運送事業者と運送契約を行ったのが荷送り人で有って、荷受人では無い事が理由です。
荷物の受取時に輸送容器が破損していた場合、可能であれば伝票へ受領印を押す前に宅配担当者の立会の元で開梱して、中身の確認を求める事を推奨します。 運送事業者の約款にもよると思われますが、輸送容器が破損している場合、外装異常という事故扱いになり、開梱して内容品に不良が有る場合は受取拒否にすると、宅配事業者が荷送り人と協議・手配して、内容品を正常な物と交換するか、交換できない場合は返金など対応する様です。 受取拒否自体は内容品を確認しなくても可能なので、輸送容器が大きく破損しているが内容品を見られたくない、という場合は、内容品を確認せずに受取拒否とすると良いでしょう。 輸送容器の外装に異常が無いのに内容品が破損していた場合は、運送事業者の補償を受ける事は困難な為、荷送り人と協議しましょう。
運送事業者の約款により異なりますが、補償金額の上限は概ね 30 万円程度です。この金額よりも高価な物を発送したい場合は、追加の契約により保険をかけて補償金額の上限を引き上げる事が可能な場合も有ります。 なお、中古品またはジャンク品の場合、補償金額は新品時の定価では無く減価償却した後の金額となる様です。 おまけ業務用途では輸送時にパレットと呼ばれる荷役台を用いる事が有りますが、これに関する資料をおまけとして提示しておきます。 参考文献
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